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外壁塗装は火災保険を使える?賢く利用するために知っておきたい適用条件と流れを分かりやすく解説 ー 2023.12.21
外壁塗装工事に火災保険が使える…、そんな話を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。外壁塗装をしたいと考えている人にとっては朗報ですよね。
ただ、すべてのケースで必ず火災保険が使えるわけではないことや、条件に合致しているかがポイントとなります。
そこで、今回の記事では、火災保険を上手に使って外壁塗装をするために知っておきたい適用条件や進め方などを分かりやすくお伝えしていきます。
Contents
外壁塗装で火災保険を利用できる?
戸建住宅にお住まいの場合、火災保険に加入している方も多いでしょう。せっかく加入しているので、活用できるものは賢く使いたいですよね。
火災保険を使って外壁塗装は可能ですが、保険を使える条件を満たす必要があります。
条件1:風災や水災などの被害による外壁補修
加入している火災保険の契約内容によって異なりますが、風災や水災などの被害による外壁塗装も保険金請求ができます。
火災保険を利用できる大前提が「災害によって被害を受けた箇所の補修」のため、しばらく塗装していなくて古びてきたなどの経年劣化は対象外なので注意しましょう。
一般的には、
・台風や突風
・落雷
・洪水や大雨、土砂崩れ
・大雪やひょう、落雪
などの風災や水災の被害で
外壁が破損したケースが火災保険の対象となっています。
条件2:過去3年以内の被害
過去3年以内の被害なら、火災保険の申請が可能です。
「去年の台風で被害を受けたところを直さずにそのままになっている」など、過去に遡った被害についても申請により保険金の対象となるかもしれません。その際は、申請する前に「いつの自然災害で被害を受けたのか」、日付や状況がはっきり分かるように整理しておきましょう。
ただ、年月が過ぎるにつれ「経年劣化なのか・災害によってできた破損か」が分かりにくく判断できずに、保険金がおりない可能性もあります。
また、被害を受けてそのまま放置しておくことは、劣化の進行につながり、住まいにとっても大きな負担です。請求期限は過去3年以内とは言え、「被害を受けたとき」や「過去の被害に気付いたとき」はなるべく早めに対処しましょう。
火災保険を使う際の手続きの全体フロー
それでは、火災保険を使って外壁補修する場合の全体フローについて見ていきましょう。
まずは火災保険会社へ連絡を
火災保険を使うとき、まずは加入している保険会社に連絡してみましょう。加入している火災保険によって準備する書類が異なります。火災保険を使って外壁塗装したい旨を告げ、「申請書を送ってもらうこと」「手続きの流れを確認すること」が大事です。
連絡するときは、
・保険証書
・被害が起こった日付や状況をメモしたもの
を手元に置きながら電話するとスムーズに進みます。
被害箇所の写真を撮っておく
火災保険を利用する場合、通常は「被害を受けた状況が分かる写真」が必要です。補修工事をする前に、必ず写真を撮影しておくことをおすすめします。
被害によっては応急処置が早急に必要なケースもあります。応急処置を先にやってしまうと、被害状況の写真が撮れなくなってしまいます。事前にしっかりと「被害箇所」が分かるように写真におさめておきましょう。
「被害箇所」や「家全体」など被害写真は複数枚と指定されるケースが多いです。撮影箇所や枚数について、後から「写真が不十分だった」とならないように、保険会社に確認しておくことをおすすめします。
塗装業者から見積もりをもらう
火災保険の手続きには、申請書類のほか、塗装業者からの見積書が必要です。
塗装業者によっては火災保険を使った補修に慣れているケースも多く、連絡時に「自然災害で被害に遭った・火災保険で補修をしたい」と伝えておくと対応を早くしてくれることもあります。申請そのものは基本的に火災保険の契約者しかできませんが、外壁業者に相談してアドバイスをもらうことなどは可能です。
また、台風などで周辺に被害が及んでいる場合、業者が混み合っているケースもあるでしょう。できるだけ早めに連絡し、応急処置や見積もりに対応してもらうと安心です。
書類を揃えて提出して申請をする
保険会社から送付された申請書へ詳細を記入のうえ、被害箇所の写真や工事金額が分かる見積書を添えて提出して申請が完了です。記入箇所や書類の不備がないか、提出前に今一度確認しておきましょう。
保険会社による調査
申請を受けた保険会社により、被害状況についての調査が行われます。実際に被害箇所を調査人が確認し、そのうえで保険金額が決定されます。
問題なければ保険金の支払いが行われる
申請内容について問題がないと判断された後は、保険金が振り込まれます。
火災保険が活用できるのは「原状回復」
火災保険で外壁塗装をする場合、対象となるのはあくまでも“原状回復するケース”という点に注意しましょう。
原状回復とは「被害前の状態に戻す補修工事」であり、元の状態よりもグレードの高い状態にするのとは違います。
たとえば、
「破損した箇所以外にも、住まい全体の外壁塗装・屋根塗装をする」
「雨樋も古くなってきたので交換する」
「外壁の張り替えにリフォームをする」
というように、被害箇所以外の工事が発生して金額が大きくなった場合は、被害箇所以外については保険金の対象外なので自己負担となります。
外壁塗装の費用が免責金額よりも低いと保険金がおりない
火災保険の免責金額よりも工事金額が低い場合、保険金はおりません。
免責金額とは、「その金額よりも下の損害に対しては、火災保険会社が保険金を支払わない」という意味を持っています。
たとえば、免責金額が20万となっている火災保険では「工事費用が15万」なら、全額自己負担ということになります。この免責金額は加入状況によって異なるため、ご自分の免責金額を知っておくことが大事です。
悪徳業者の「火災保険を使えば必ずタダでできる」という文言に注意
注意したいのは、「持ちだし費用ゼロで外壁塗装ができる」と提案してくる業者です。つまり、全額無料で外壁塗装ができると言われた場合ですが、“必ず”という点には注意しなければなりません。
お伝えしたように、火災保険を使って外壁塗装できるのは「自然災害による被害箇所・条件を満たしているケース・原状回復する工事」の場合です。災害とは無関係の部分については自己負担となるため、以前よりもグレードアップするような工事にはお金がかかります。
火災保険はそもそも「損害に対する補償」ですから、損害以上の工事をすれば自己負担は必要となりますから、「必ず保険金がおりる」「無料で工事が可能」と強く提案してくる業者には注意しましょう。
まとめ
今回は、自然災害で外壁が被害を受けた場合の「火災保険を利用できる可能性」についてお伝えしました。「自然災害で外壁が被害を受けた」というケースは検討してみてはいかがでしょうか。
外壁工事は費用が高いと、修理を先延ばしにするケースもあるかもしれません。ただ、そこから雨漏りが起こって被害が広がることもあるので早めに対応しましょう。被害を最小限に食い止めることも、お住まいの寿命を保つことにつながります。
火災保険会社や加入状況によって異なりますが、風災や水災などで火災保険が受け取れるケースは多々あります。まずは、保険会社に連絡して申請方法を確認してみましょう。申請には「被害箇所の写真」も必要なので、被害を認識したときにご自身で写真を撮っておくこともおすすめします。
また、自然災害が多発したとき、突然の訪問により「タダで修理できますよ」という悪徳業者による火災保険絡みのトラブルも多々あります。“無料”という言葉につられて安易に契約すると、かえって高額な出費となるケースがあるので注意しましょう。大切なお住まいのメンテナンスは、地元で施工実績が多い外壁業者や適正価格で見積もりをしてくれる信頼できる業者を探すことも大事です。